社会福祉法人・医療法人の経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等を図る目的で、社会福祉法 及び医療法がそれぞれ改正され、公認会計士による監査を受けることが義務付けられました。
2 医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚 生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省 令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作 成しなければならない。 5 第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算 書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は 監査法人の監査を受けなければならない。
<厚生労働省令第96号(平成28年4月20日)>
・ 負債50億円又は事業収益70億円の医療法人
・ 負債20億円又は事業収益10億円の社会医療法人 ・ 社会医療法人債発行医療法人
平成29年4月2日以降に開始する事業年度から (多くの医療法人は平成30年4月1日開始事業年度から
特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える 社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、 会計監査人を置かなければならない。
第45条の2「会計監査人の資格等」 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でな ければならない。
平成29年4月1日に開始する事業年度から
財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化、これによる法人の社会的信頼性の向上に寄与します。
外部からの監査を受けることで、財務情報の信頼性が向上し、法人の社会的な信頼性が高まります。
特に法定監査の場合、社会福祉法人や医療法人制度全体の社会的信頼性の向上に寄与します。 中長期には、適切な報酬や制度見直しに寄与するベースとなります。
内部統制の評価
法人運営に関してのルールが定められ、そのルールに則り日々の業務が行われていることを、 取引の一定数をピックアップし確認することで、効率的な監査業務を行うことができます。
内部統制が不十分である場合には、適切な内部統制の構築支援を実施いたします。
内部統制が適切に実施できている場合
全ての取引の内容をチェックするのではなく、 取引の中から一定の数をピックアップし取引内容・会計処理を確認することにより、 計算書類が適正に作成されていることを確認できるので、効率的な監査が実施できます。
9月 | 監査基本方針の策定 |
12月 |
内部管理体制の評価 |
5月 |
期末監査手続の実施 |
6月 |
監査意見の表明 ・監査結果報告 |